名称
第1条 | 本会は徳島カーボン・オフセット推進協議会(以下「TCN」という。)と称する。 |
目的
第2条 | TCNは、徳島県を中心に、民間企業や自治体、NPOの「横断的」なつながりの強化を通じて、カーボン・オフセットに関連する活動の持続的かつ発展的な普及推進を図り、よって徳島県の低炭素社会への移行を活性化すると同時に、会員が進める環境社会貢献活動に裨益することを目的とする。 |
会員
第3条 | TCNは、前条の目的に賛同する個人・団体をもって構成する。
正会員、団体会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 賛助会員、賛助団体会員は、TCN関連イベント参加等において参加費の割引などの特典が認められる。 |
入会
第5条 | 会員の入会については、特に条件を定めない。 |
会員の資格の喪失
第5条 | 会員が次の(1)~(4)に該当する場合には、その資格を喪失する。
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会員の除名
第6条 | 会員が次の各号に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。
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事業
第7条 | 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。具体的な事業内容は、総会で議決する事業計画により定める。
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経費
第8条 | TCNの事業に必要な経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
事業推進体制
第9条 | TCNには、総会において正会員と団体正会員の互選によって選任された理事から構成される理事会を置く。 |
総会
第10条 | 総会は、会長が必要に応じて招集する。
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理事会
第11条 | TCNには、次の理事から構成される理事会を置く。
理事会は、会長が必要に応じて招集する。
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理事の職務
第12条 | 会長は、TCNを代表し、会務を総括する。 |
理事の選任
第13条 | 理事は総会において正会員と団体正会員の互選によって選任する。 |
理事の任期
第14条 | 理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
理事の罷免
第15条 | 理事が次の各号に該当するに至った時は、理事会の議決により、罷免することができる。
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事業運営委員会
第16条 | 理事会は、事業運営を行う事業運営委員を選任し、事業運営委員会を設置する。 |
事務局
第17条 | 理事会は、TCN全体の事業運営を総括的に支える事務局員を選任し、事務局を設置する。
事務局員は、業務の執行状況を毎月、20日までに会長、及び監査に報告し、監査を受ける義務を有する。 |
事業年度
第18条 | TCNの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
解散
第19条 | TCNは、次に掲げる事由により解散する。
前項第1号の事由によりTCNが解散するときは、会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。 |
残余財産の帰属
第20条 | TCNが解散したとき、残存する財産は、第3条に掲げる会員のうち、理事会で議決したものに譲渡する。 |
第21条 | この規約に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は、別途定める。 |
附則
施行期日
1 | この規約は、第1回の設立総会における議決後から施行する。 |
2 | TCNの会費、寄付金は、次に掲げる額とする。
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