私たちの取組

TCNについて

規約

名称

第1条 本会は徳島カーボン・オフセット推進協議会(以下「TCN」という。)と称する。

目的

第2条 TCNは、徳島県を中心に、民間企業や自治体、NPOの「横断的」なつながりの強化を通じて、カーボン・オフセットに関連する活動の持続的かつ発展的な普及推進を図り、よって徳島県の低炭素社会への移行を活性化すると同時に、会員が進める環境社会貢献活動に裨益することを目的とする。

会員

第3条

TCNは、前条の目的に賛同する個人・団体をもって構成する。
TCNの会員は次の4種とする。

  1. 正会員
    TCNの目的に賛同して入会し、活動を推進する個人。
    カーボン・オフセットに係わる相談窓口サービス、カーボン・オフセットマッチングサービスを受けることができる。
  2. 団体正会員
    TCNの目的に賛同して入会し、活動を推進する団体。
    カーボン・オフセットに係わる相談窓口サービス、カーボン・オフセットマッチングサービスを受けることができるほか、HPリンク登録などを通じ、団体PRをTCNのHP上にてできる。
  3. 賛助会員
    TCO-NETの目的に賛同して入会し、活動を支える個人。
  4. 賛助団体会員
    TCO-NETの目的に賛同して入会し、活動を支える団体。

正会員、団体会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
賛助会員、賛助団体会員は、寄付金の納入をもってその資格を認められる。

賛助会員、賛助団体会員は、TCN関連イベント参加等において参加費の割引などの特典が認められる。
特典の詳細については、別途、理事会で定める。

入会

第5条

会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
会長は、入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

会員の資格の喪失

第5条

会員が次の(1)~(4)に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届を提出した時
  2. 個人会員においては本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた時、団体会員においてはその団体が解散した時
  3. 継続して2年以上会費を滞納した時
  4. 除名された時

会員の除名

第6条

会員が次の各号に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。

  1. 規約に違反した時
  2. TCNの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時

事業

第7条

本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。具体的な事業内容は、総会で議決する事業計画により定める。

  1. カーボン・オフセットの考え方の普及
  2. カーボン・オフセットの国内外の制度、カーボン・オフセットの取組み推進に活用
    可能な補助事業、助成事業に関する情報の提供と申請支援
  3. 徳島県を中心とした国内のカーボン・オフセットに関する事例・情報提供
  4. カーボン・オフセット等の取組みに関する需要喚起と市場形成促進
  5. カーボン・オフセット商品・サービスの開発及び信頼性向上支援
  6. カーボン・オフセットに係わる各制度との連携やカーボン・オフセット活用拡大に向けた提言
  7. その他、目的の達成のために必要と認められること

経費

第8条

TCNの事業に必要な経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

事業推進体制

第9条

TCNには、総会において正会員と団体正会員の互選によって選任された理事から構成される理事会を置く。
理事会は、事業運営を行う事業運営委員会、TCN全体の事業運営を総括的に支える事務局を設置し、総会で議決された事業計画の効率的な推進に努めるものとする。

総会

第10条

総会は、会長が必要に応じて招集する。
総会を招集する場合、会長は正会員、団体正会員に対して、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会は会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会の議長、議事録署名人(2人以上)は出席者の中から監事が指名する。
議事録署名人は、議事の経過の概要及び議決の結果を議事録にとりまとめ、署名、押印し、事務局に提出する。事務局はこれを5年間備え置く。
正会員、団体正会員(代表者1名)の表決権は、平等なるものとする。やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
総会の議事は、出席した会員及び書面表決した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによるものとする。
総会において討議する事項は、次のとおりとする。

  1. 事業計画及び収支予算に関すること
  2. 事業報告及び収支決算に関すること
  3. 理事の選任に関すること
  4. 規約の改定に係わる事項
  5. その他重要な事項

理事会

第11条

TCNには、次の理事から構成される理事会を置く。

  1. 会長  1名 
  2. 副会長 2名 
  3. 理事  数名
  4. 監事   2名

理事会は、会長が必要に応じて招集する。
理事会を招集する場合、会長は理事に対して、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会は理事の過半数の出席がなければ開会することができない
理事会の議長、議事録署名人(1人)は理事の中から監事が指名する。
理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによるものとする。
理事会において討議する事項は、次のとおりとする。

  1. 事業計画及び収支予算に関すること
  2. 事業報告及び収支決算に関すること
  3. 事業運営委員の選任
  4. 事務局の選任
  5. その他重要な事項

理事の職務

第12条

会長は、TCNを代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が指名した順序によってその職務を代行する。
理事は本会の目的を達成に向けて事業を適切に推進すべく、提言・指導及び事業管理を行う。
監事は、TCNの会計を監査する。
理事は無給とする。

理事の選任

第13条

理事は総会において正会員と団体正会員の互選によって選任する。
監事と会長、副会長及び理事は相互に兼ねることができない。

理事の任期

第14条

理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のためによって就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
理事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

理事の罷免

第15条

理事が次の各号に該当するに至った時は、理事会の議決により、罷免することができる。

  1. 規約に違反した時
  2. TCNの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時

事業運営委員会

第16条

理事会は、事業運営を行う事業運営委員を選任し、事業運営委員会を設置する。
事業運営委員は、理事と兼ねることができない。
事業運営委員は、理事会の議決に基づき、TCNの事業を誠意をもって遂行する。
事業運営委員は、事業の執行状況を毎月、20日までに会長、及び監査に報告し、監査を受ける義務を有する。
事業運営委員は、監査結果を踏まえ、会長、あるいは、監事から指導があった場合には速やかに事業を再履行しなければならない。
事業運営委員会は、必要に応じて、会長が招集する。

事務局

第17条

理事会は、TCN全体の事業運営を総括的に支える事務局員を選任し、事務局を設置する。
事務局員は、理事と兼ねることができない。
事務局員は、理事会の議決に基づき、TCNの事業運営を総括的に支えるべく次に示す業務を、誠意をもって遂行する。

  1. 会員の入退会管理、TCNの会計管理に関すること
  2. カーボン・オフセットに係わる最新情報発信、TCN事業広報に関すること
  3. その他重要な事項

事務局員は、業務の執行状況を毎月、20日までに会長、及び監査に報告し、監査を受ける義務を有する。
事務局員は、監査結果を踏まえ、会長、あるいは、監事から指導があった場合には速やかに業務を再履行しなければならない。

事業年度

第18条

TCNの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
ただし、設立初年度については、設立総会翌日より始まり当年の3月31日に終了する。

解散

第19条

TCNは、次に掲げる事由により解散する。

  1. 理事会の議決
  2. 目的とする活動に係わる事業展開が長期的に困難と判断された場合
  3. 会員の欠亡
  4. 破産

前項第1号の事由によりTCNが解散するときは、会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。

残余財産の帰属

第20条

TCNが解散したとき、残存する財産は、第3条に掲げる会員のうち、理事会で議決したものに譲渡する。

第21条 この規約に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は、別途定める。

附則
施行期日

1

この規約は、第1回の設立総会における議決後から施行する。

2

TCNの会費、寄付金は、次に掲げる額とする。
正会員    入会費       10,000円
団体正会員   入会費       50,000円
賛助会員   寄付金 1口  5,000円
賛助団体会員 寄付金 1口 10,000円

 

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